派遣事業
受託事業 人材をお探し
の企業様へ
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人を介して価値を生む。
その当たり前を皆様へ

オープンな雰囲気でお待ちしています。2014年の派遣開始以来、つうけんグループ内の派遣事業を中心にスタート。受託業務も含めた専門性の高いスタッフが長期間就業しております。

派遣職種は一般事務、専用機器操作、CAD、庶務、データ入力、コールセンターをメインに、オファーに応じて対応しております。

まずはお電話でお気軽にご相談ください。日程を調整のうえ、営業担当が御社にお伺いします。

お問い合わせ

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011-704-1160
(8:30~17:00、土日祝休み)

提供サービス

スタッフ派遣サービスについて

スタッフ派遣、いわゆる労働者派遣とは、当社(派遣元)の雇用するスタッフをクライアント様(派遣先)に「派遣」し、お客様の指揮命令によってお客様の業務を行うことです。 直接雇用に比べて採用費用や社会保険等の負担がなく、ミスマッチの際に生じる退職ロスもありません。また給与も派遣元が支払うため、人件費にかかる費用を一定の水準で管理することも可能です。

派遣スタッフ活用のポイント

  1. 会社の成長・業務量に人材の補充が追いつかないとき
  2. 業務の性質上、突発的に短期集中処理の必要が生じるとき
  3. 採用募集、教育、研修などに関わる業務の効率化やコスト削減を図りたいとき
  4. 人事管理の効率化を図りたいとき
  5. 専門スキルが必要な職種での増員が必要なとき
  6. 経験のある社員が、育児等のために長期休暇をとったとき

上記1~6についてお悩みがありましたら、担当営業にご相談ください

派遣を利用するときの注意点

派遣法(労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)では、派遣の対象にならない業務として次のものが指定されています(派遣法第4条、派遣法施行令第1条、第2条)。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務(※1) 労使協議等使用者側の当事者として行う業務、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などいわゆる「士」業

※1「紹介予定派遣」「へき地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限り対応が可能です。 なお、2012年10月施行の派遣法改正に伴い、次の事項についても原則派遣が禁止となります。

日雇派遣

雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止とされています。ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。

  1. 禁止の例外として政令で定める業務の場合
  2. 以下に該当する方の場合

    • 60歳以上
    • 雇用保険の適用を受けない学 副業として日雇派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
    • 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)

離職後1年以内の派遣

離職した元従業員を離職後1年以内に派遣スタッフとして受け入れることは原則禁止されています。ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。

派遣先の各種ハラスメントの対応義務について

派遣先も派遣スタッフに対する各種ハラスメント防止等のため、派遣スタッフからの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。

雇用に関わる内容について

派遣スタッフへの契約更新の確認や契約終了の通知は、雇用者である派遣会社が行うことになっています。

人材紹介サービスの活用方法ついて

人材紹介サービスとは、正社員、契約社員を求人している会社に、その求人要件にあった人材を紹介し、企業の中途採用をサポートするサービスのことです。大きく分けて「有料職業紹介」と「再就職支援」の二つに区分されます。当社は、そのどちらも行っていますが、主力事業であるスタッフ派遣において、スキル管理および教育訓練を行い、能力向上が図られた人材を派遣先企業様に直接雇用していただくことに力点をおいています。

人材紹介は成功報酬の支払いで完結することを原則として、求人側の採用に関わる業務と募集コストが減る点がメリットです。必要な人材を派遣社員採用でノウハウのある当社に一任いただくことで、自社で採用する手間がなくなります。また、紹介予定派遣は、紹介者を最長6ヵ月以内の派遣で見定め、直接雇用にふさわしいか見極めることができるサービスです。